任意売却に関わる書類とは?

「任意売却」とは、住宅ローンや不動産を担保にした借入金が支払えず、通常の不動産売却の機会を逃してしまった際に、不動産の所有者の意思で、債権者(住宅ローンなどの融資をしている金融機関など)の合意をとって、不動産を売却処分する方法です。

任意売却と比較される言葉に「不動産競売(ふどうさんけいばい)」があります。

競売も不動産を売却処分する方法ですが、こちらは裁判所の命令に基づき、強制的に行われるもので、不動産所有者の意思とは関係なく不動産を売却処分する方法です。

自宅が不動産競売にかけられるということは、住宅ローンの不払いを長期間放置した際の最悪の結末です。

早い段階から解決の糸口を見つけ、通常の売却が無理なら、任意売却を検討し、不動産競売を避けるのが理想的です。

ここで、債権者は債務者の住宅ローンの滞納が始まってからすぐに競売の手続きを始めるわけではなく、競売に行きつくまでにはいくつかの段階があります。

滞納が始まるとまず届くのは、「未納のお知らせ」や「ローン返済のお願い」など、文面がやさしいものです。

それを放置すると、さらに厳しい内容の「督促状」が届き、その後、「催告書」、「期限の利益の喪失」の通知、「代位弁済の通知」裁判所からの「競売開始通知書」と、だんだん深刻な段階へと移行していきます。

任意売却と未納のお知らせ・督促状

住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納すると、銀行などの金融機関から請求書や通知書が届きます。

それらの書類にはどのような意味があり、任意売却を検討する時期とどのように関わってくるのでしょうか。

また、任意売却のできる最終的な時期はいつなのでしょうか。

住宅ローンを支払わないでいると、住宅ローンを融資している銀行などの金融機関、つまり債権者から「未納のお知らせ」や「お支払いのお願い」のような手紙が届きます。

滞納し始めてから最初に届くこれらの手紙は、文面もやさしいのが特徴です。

この書類が届く段階では未納が始まったごく初期でありく、金融機関に出向いて話し合い、返済プランの変更をしたり、通常の中古物件として不動産を売却処分するなどして解決するのがベストな方法で、そこで解決できれば任意売却は必要ありません。

しかし「未納のお知らせ」の類を放置し、ローン返済ができない時期が続くと「督促状」が届き始めます。

滞納期間が3カ月以上になると、債権者が法的な措置に向かって動き始めるため不動産を普通の中古物件として売却することが難しくなり、状況によっては任意売却も含めた不動産の売却処分が必要になってきます。

住宅ローンの返済に行き詰まり、通常の不動産販売の機会も逃してしまったら、なるべく早い段階で任意売却について不動産業者などに相談した方がよいでしょう。